賃貸マンションに住む場合、オーナーや管理会社、管理組合などによって禁止されている事柄は意外とたくさんあります。
その中のひとつに「又貸し」があるのはご存じでしょうか?
今回は賃貸マンションに住む際の「又貸し」に注目し、そもそも又貸しとは何か、なぜ賃貸マンションで又貸しが禁止されているのかについてご説明します。
禁止されている賃貸マンションの「又貸し」とは?
又貸しとは賃貸マンションやアパートなどの賃貸物件において、契約者である借主が、貸主の許可を得ずに勝手に第三者へ貸してしまうことです。
不動産業界ではこのような賃貸物件の又貸しのことを「無断転貸」といい、ほとんどの賃貸借契約において禁止されています。
そもそも賃貸借契約は「借主」と「貸主」との間で結ばれているものであり、借主本人以外の第三者が借りることは許可されていません。
たとえその間に家賃をきちんと支払い、近所迷惑になるような問題行為を起こさなかったとしても「又貸し」には変わりないので注意が必要です。
又貸しについては借主が意外と理解してないケースが多く、気づかないうちにおこなっている場合もあります。
たとえば"長期出張中の数か月間だけ身内に貸す"といったケースも又貸しに該当するため、おこなってはいけません。
賃貸マンションで又貸しが禁止されている理由とは?
先述のとおり賃貸借契約では基本的に又貸しは禁止されているため、おこなった場合は当然契約違反となります。
ではなぜ賃貸マンションで又貸しが禁止されているのでしょうか?
その理由には次のようなことがあげられます。
民事及び国土交通省によって禁止事項とされている
賃貸借契約だけでなく、民法612条及び国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」においても又貸しは禁止事項とされています。
したがって、賃貸借契約書に明記されていない場合でも又貸しは契約違反ということになります。
ちなみに契約違反をした場合、強制退去や違約金の支払いになる可能性もあり、最悪の場合訴訟問題にも発展しかねません。
トラブル発生時に双方に大きなリスクが生じる
万が一借主が又貸しした第三者が何らかのトラブルを起こした場合、まず責任がすべて借主にかかってくるというリスクがあります。
トラブルには騒音などの小さなものから火災や水漏れなどの大きなものまであり、場合によっては損害賠償を支払わなければなりません。
トラブルへの対処はただでさえ労力をともない大変なので、自分以外が起こしたトラブルの対処をするのはより困難になるでしょう。
また貸主にとっても、トラブルの当事者が契約相手の借主でない場合はスムーズな話し合いが難しく、問題が複雑化する可能性があるというリスクが生じてしまうのも又貸しが禁じられている理由のひとつです。
まとめ
賃貸マンションの又貸しはさまざまな理由によって禁止されています。
又貸しは契約違反というだけでなく、金銭的にも精神的にも借主と貸主双方の負担になる可能性があり、多くの人に迷惑をかけてしまいます。
また、又貸しをすることで不動産会社との信頼関係や貸してしまった第三者との信頼関係まで崩れかねませんのでぜひ覚えておいてくださいね。
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