賃貸物件のフローリングにカビが生えているのを発見したとき、慌ててしまう方も多いのではないでしょうか。
退去するまでにきれいにしなければ、退去費用を支払わなければならなくなる可能性もあるので、注意が必要です。
今回は、賃貸物件のフローリングに生えたカビを掃除する方法や、カビが退去費用に及ぼす影響についてご紹介します。
賃貸物件のフローリングに生えたカビの掃除方法
フローリングにカビが生えると黒ずみや白いシミのような汚れができますが、こうした汚れは時間が経つと簡単には落ちなくなります。
カビが増殖して範囲が拡大する恐れもあるため、早めに掃除をしてカビを除去しなければなりません。
カビの除去は水拭きだけでは不十分なので、正しい掃除方法を確認しておきましょう。
まずは、中性洗剤を吹きかけてカビを浮かび上がらせ、雑巾で拭きます。
軽度なカビなら見た目はきれいになりますが、フローリング内部にまで浸透している恐れもあるため、消毒用エタノールを吹きかけて除菌しておきましょう。
最後にフローリングを乾拭きして水気を取り除けば完了です。
カビを落とそうとして塩素系漂白剤を使うと、フローリングが変色してしまうので注意してください。
賃貸物件のフローリングに生えたカビが退去費用に及ぼす影響
賃貸物件に住む際には原状回復義務が発生するため、フローリングにカビが生えてしまった場合の退去費用について気になるという方も多いのではないでしょうか。
基本的には、借主の故意や過失・不注意が原因で発生してしまったカビ以外は、借主が修繕費用を支払う必要はないとされています。
たとえば、飲み物などを床にこぼしたまま掃除をせずに放置し、それが原因でフローリングにカビが生えてしまった場合であれば、借主の責任になるので退去費用を支払う必要性が出てくるでしょう。
しかしそうではなく、通常どおりに使用していた場合、ましてカビが生えないように注意しながら過ごしていた場合は、入居者負担になることはないはずです。
つまり、カビが生えたまま部屋を明け渡しても問題ありません。
ただし、賃貸借契約書に入居者が修繕費用を負担するような内容の特約が盛り込まれていた場合は、退去費用が発生する可能性もあります。
そのため、事前にしっかりと確認しておくようにしましょう。
まとめ
賃貸物件のフローリングにカビが生えていることに気付いたときは、できるだけ早く掃除をしてカビを除去しましょう。
契約内容によっては、カビを放置したことで退去費用を支払わなければならなくなることもあるので、注意してください。
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