賃貸物件の契約時に必要になるいくつかの条件のなかでも、とくに困難な問題が保証人についてです。
この記事では、その役割や保証人を立てることが難しい場合の代替の方法などをご紹介します。
賃貸借契約時の保証人の役割と条件
保証人・連帯保証人とは、賃貸借契約をした借主が万一家賃を滞納した場合や部屋などの設備を破損した場合に弁償する能力がないときに、借主に代わって弁済する人のことをいいます。
借主に代わって支払う必要があるということは、支払い能力があることが最低条件となりますので、一定収入がある社会人である必要があります。
つまり現役でお仕事をされている親御さんの場合は問題ありませんが、年金暮らしをされている高齢の親御さんの場合、支払い能力の面で条件から外れてしまう可能性があります。
反対にお子さんの場合は就職した社会人であれば、支払い能力が認められ保証人となれる可能性は高いです。
一般的には、まずは条件を満たしている親・きょうだい・子どもなどの身内にお願いするケースが多いですが、ご友人に依頼することももちろん可能です。
なお貸主に家賃滞納などが生じた場合に、連帯保証人は「借主と同じく支払い義務が発生」しますが、保証人はまずは「借主への再請求を求められる」点が異なります。
賃貸借契約のお助けマン・保証会社とは?
さまざまな事情によって、身内やお友だちに保証人をお願いできないケースも見受けられます。
そのような場合でも、保証会社に依頼をすることで賃貸借契約することは可能です。
借主は保証会社に保証料を支払うことで連帯保証の契約を結ぶことができ、万が一の場合は連帯保証人に代わってその役割を担ってくれる会社です。
費用の相場は、初回の契約時には家賃の30〜100%程度と言われています。
相場にかなりの幅がありますが、家賃が20万円を超えるような高額物件の場合は家賃の30%など低めに、ワンルームなどひとり暮らし向け物件の場合は100%など、物件に応じて保証料を決定しているケースが多いようです。
また、まれに保証会社との契約をした場合でも、貸主側で連帯保証人との両方を立てるよう求められるケースもあります。
これは貸主がその会社の倒産を恐れるがゆえの対策です。
それだけ家賃滞納などのトラブルが増えてきている証拠ですので、借主側もよほどのことがない限り、支払いを滞らないように注意したいものです。
まとめ
家賃滞納や破損などのトラブルは起こしたくはないものですが、人生は何が起きるかわからないものです。
賃貸物件を借りる前に、保証について学んでおくことをおすすめします。
私たち株式会社NEXTリビングでは、盛岡市の賃貸物件を取り扱っております。
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