賃貸物件の契約の1つに「定期借家」という契約があるのをご存じでしょうか。
普通の賃貸借契約との違いが分からず、何となく避けていたという方も多いはずです。
定期借家契約の意味をきちんと理解すれば、物件の選択肢も広がるでしょう。
そこで今回は、定期借家契約とはどのようなものか、途中解約や更新ができない場合の対策などとあわせてくわしく解説します。
賃貸物件の定期借家契約とは
一般的に、賃貸物件の場合は2年ごとに更新が可能な契約が多いですが、定期借家契約の場合はあらかじめ入居期間が決められています。
契約で決められた期間を迎えると、更新されることなく、賃貸借契約が終了します。
定期借家の契約期間は1年未満から3年がほとんどです。
短い物件だと3か月間だけというところもあり、契約期間の途中で解約すると違約金が発生してしまう普通借家契約より借りやすいメリットがあります。
転勤を控えていたり、一時的にシェアハウスとして使用するなど短い期間だけ物件を借りたい方に定期借家契約はおすすめです。
定期借家契約の賃貸物件の契約は途中解約できる?
定期借家契約を結んでいる賃貸物件は事前に入居できる期間が決まっているため、よほどの理由がない限り、原則として途中解約ができません。
ただ、一定の条件を満たせば可能になる場合もあります。
定期借家契約を途中解約するための方法はいくつかありますが、代表的なものは解約権留保特約を設定することです。
しかし、特約は解約前に結んでおかなければ、意味がありません。
事前に特約を設定していない場合は中途解約権を使いましょう。
中途解約権を行使できる条件は、居住目的で使用していることと床面積が200㎡未満であることです。
また、入院や転勤などで居住し続けることが困難となった場合に限られます。
この条件を満たしていれば、1か月前の退去予告で解約が可能です。
定期借家契約の賃貸物件は更新できる?
定期借家契約の賃貸物件の契約を更新する場合、契約終了後に再度契約を結びます。
簡単に契約を更新できない背景には、賃貸滞納や近隣トラブルを防ぐという狙いがあります。
何もトラブルがなく、貸主の同意があれば、再度契約して住み続けることが可能です。
定期借家契約で再契約をする場合、敷金や礼金が掛からないことが多く、費用を抑えられます。
引っ越すかそのまま住み続けるか早い段階で決められるため、暮らし方の幅も広がるでしょう。
まとめ
定期借家契約の賃貸物件は、事前に期間が決められているので、途中解約や更新は原則できません。
しかし、状況によっては退去を早めることや入居期間を延ばすことが可能です。
それぞれの物件ごとに規約が異なるため、契約前に確認することをおすすめします。
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