物件を借りるとき、賃貸物件の契約期間について知らずに契約を進めると困ることが出てきます。
借りた物件に長く住みたいときや、事情で引っ越さなければいけないときなど、さまざまな状況になった場合でも、事前に知識を得ていることで行動がしやすくなります。
そこで今回、賃貸物件の契約期間が2年で設定されていることが多い理由、更新や途中解約した場合についてご紹介していきますので、ぜひ確認してみてください。
賃貸物件の契約期間が2年に設定されることが多い理由
普通の賃貸物件で契約期間が2年である理由は、借地借家法29条という法律が関係しています。
1年未満の賃貸物件の場合、期間の定めがない物件として扱われてしまいます。
つまり、借地借家法29条によって契約更新の区切りが設けられません。
そのため、長くなく短過ぎない期間として2年と定められる場合が多くなっています。
しかし、なかには1年未満から3年といったさまざまな契約期間の定期借家契約もあるので、ライフスタイルに合わせて選択すると良いでしょう。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や注意点
契約の仕方によって更新するタイミングは変わってきますが、契約期間を更新して住み続けるのであれば、そのための費用が必要です。
更新費用はおおよそ家賃の1か月分が一般的ですが、ほかにも不動産会社から事務手数料などの請求もある可能性があります。
契約を満了する前には、郵送などで通知が来るため、費用の準備をすることができますが、通知が遅れているなどの理由で届いていないこともあるでしょう。
確認をせずに借りている場合は、自動更新として扱われてしまう場合があるので注意が必要です。
通知の有無や契約期間、更新時期について気になったら、不動産会社に確認を入れてみましょう。
賃貸物件の契約期間が満了する前に途中解約した場合
2年契約した賃貸物件の途中解約は、法律上できません。
ですが、住んでいる方が期間中に退去ができるように途中解約できる特約を設けているところもあります。
その場合、違約金を支払うことが条件になっている場合もあるので契約する際に特約の確認をしておくことが必要です。
解約の方法が決められているならば、それに従って対応していきますが、不明な場合は大家さんや管理会社に電話をして確認してみましょう。
電話で解約の申し込みができることもありますが、書面の提出をお願いされるケースもあります。
問題なく手続きできるように、事前に確認しておきましょう。
まとめ
契約期間が2年になっている契約の他に、1年未満や3年といった定期借家契約もあります。
今後どのような生活を考えているのかによって決めていくと良いですが、更新や途中解約した場合についてもしっかりと確認をしておくと良いでしょう。
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