近年はフリーランスや独立される方が増えており、事務所を構えたいと考えている方もいらっしゃると思います。
しかし安易に居住用の賃貸物件で事業を始めると、強制退去になってしまう可能性があるので注意が必要です。
そこで今回は事務所利用のマンションをお探しの方に向けて、賃貸物件を事務所として利用できるのかご説明いたします。
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事務所利用でマンションを借りることはできる?
マンションの利用規約を確認し、使用用途に「事務所可」と明記されていれば、事務所として利用しても問題ありません。
しかし使用用途に「居住用」と記載されている場合、無断で事務所として利用すると契約違反とみなされ、最終的には強制退去となる可能性があります。
場合によっては居住用のマンションでも事務所利用が可能となることもあるので、事前にオーナーに確認することが大切です。
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事務所利用可のマンションと住宅専用の賃貸物件との違いは?
事務所利用できるマンションは、住宅専用の賃貸物件と比べると、以下のような違いがあります。
家賃
事務所利用のマンションは固定資産税が住宅専用よりも高いため、家賃も高く設定されている点が違いです。
オーナーは物件の使用用途に合わせて税金を納めなければならないので、無断で使用用途を変えることは禁じられています。
原状回復義務
退去時に原状回復義務があるのは事務所利用も住宅専用も同じですが、借主が負担する範囲に違いがあります。
原状回復とは、借主が故意につけた傷や汚れに対して、退去時に修繕費を負担することです。
住宅専用の場合は日常生活の範囲内で生じた傷や汚れの責任を負う必要はありませんが、事務所利用の場合は来客や荷物の搬入が多いため、責任を負担する範囲を広げている場合があります。
原状回復を負担する範囲は賃貸借契約書の特約として記載されていることが多いので、事前に確認することが大切です。
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マンションオーナーが居住用物件を事務所利用してほしくない理由
オーナーが居住用物件を事務所として貸し出すのを避けるのには、以下のような理由が挙げられます。
理由①:近隣トラブルが発生する可能性がある
事務所には多くの人が出入りするため、隣や上下階の部屋に音が響き、騒音トラブルに発展する可能性があります。
不特定多数が出入りするとセキュリティ面での不安が大きくなり、また来客用の駐車場が使えなくなるなど、近隣住民の負担が増えてしまうことも理由です。
理由②:違法な事業をおこなわれる可能性がある
違法事業は居住用物件でおこなわれるケースが多いため、事務所利用として貸し出すことを避けるオーナーが多くいらっしゃいます。
事務所利用を希望する方のすべてが違法事業ではありませんが、事例として多いため、リスクを避けてしまうのです。
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まとめ
居住用マンションを事務所として利用すると、近隣トラブルが発生するリスクがあります。
またオーナーが納める税額も異なるため、居住用と事務所用とでは家賃設定も異なります。
そのためまずはオーナーに確認し、許可を得たうえで物件を借りて事務所として利用するのがおすすめです。
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