お部屋探しをするときは、契約形態に注意する必要があります。
契約形態によっては、更新がなく長期間住むことができない場合もあるので注意が必要です。
今回は賃貸物件を検討されている方に向けて、普通借家契約と定期借家契約の違いとそれぞれのメリット・デメリットを解説します。
普通借家契約と定期借家契約の違いとは?更新はできる?
賃貸物件を借りるときに結ぶ賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約とは、一般的にイメージされる賃貸物件の契約のことで、契約更新が可能です。
一方の定期借家契約は、基本的に契約更新はされず契約期間が過ぎると退去しなければならない契約です。
普通借家契約の契約期間は、1年以上で上限は決められていませんが、2年が一般的です。
定期借家契約の契約期間は自由で、1年未満の短期間の契約も可能です。
これら2つの賃貸借契約には、賃借料増減請求に関しても違いがあります。
普通借家契約では、賃料を改定しない旨の特約があっても賃借料増減請求は認められます。
しかし、定期借家契約の場合、賃料を改定しない旨の特約があれば賃借料増減請求は認められません。
▼この記事も読まれています
引っ越した時の選挙権はどうなる?3ヶ月は投票できないって本当?
普通借家契約と定期借家契約のそれぞれのメリット
普通借家契約のメリットは、契約更新が認められているので、気に入った物件に希望する限り住み続けることができる点です。
さらに、定期借家契約の物件にくらべて物件数も多く、選択肢の幅が広いところもメリットでしょう。
定期借家契約のメリットは、期間限定である代わりに、良い条件の物件に相場より安い賃料で住めるところです。
1年未満の契約も可能なので、住み替えの際の仮住まいや短期出張などにも利用できます。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の入居審査時におこなわれる電話確認について解説
普通借家契約と定期借家契約のそれぞれのデメリット
普通借家契約のデメリットは、家賃などの条件交渉が難しいところです。
また、賃料も定期借家契約と比較して10%ほど高く、更新時に賃料が変更される可能性もあり、土地の相場などに左右されやすいといえます。
定期借家契約のデメリットは、やはり契約の更新ができないところと物件数が少ないところです。
中途解約ができないケースもあり、残りの契約期間分の賃料を請求されることもあります。
ただし、転勤や療養などの正当な理由がある場合は、中途解約が認められることもあります。
▼この記事も読まれています
もう引っ越したい!賃貸物件を短期で引っ越すことはできるの?注意点と費用は?
まとめ
普通借家契約と定期借家契約は、契約期間などに大きな違いがあり、一般的な賃貸物件で多いのは普通借家契約です。
今後その物件にどのくらい住む予定があるのかなどを考慮のうえ、適した物件・契約を選ぶと良いでしょう。
私たち株式会社NEXTリビングでは、盛岡市の賃貸物件を取り扱っております。
ご希望する間取りやこだわりたい設備などがございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社NEXTリビング スタッフブログ担当
岩手県盛岡市で賃貸物件を探すなら、(株)NEXTリビングをご利用ください。単身の方から、カップルや新婚、ファミリー向けの賃貸物件まで幅広くご用意しております。ブログではお住まい探しのサポートをするため不動産情報に関する記事をご提供します。