賃貸物件を探すとき、仮押さえができるのか気になる方がいらっしゃるのではないでしょうか。
希望の賃貸物件が複数ある場合、一定期間だけでも確保できればうれしいですよね。
そこで今回は賃貸物件の仮押さえに関する知識として、仮押さえの意味やキャンセルについて解説します。
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賃貸物件の仮押さえはできる?
基本的には「賃貸物件をいったんキープしたい」という意味合いの仮押さえはできません。
賃貸物件を押さえるには「申し込み」が不可欠で、気軽にキャンセルできないため注意しましょう。
物件探しは早い者勝ちで、先に申し込みをした方が優先されます。
そのため気に入った賃貸物件を見つけたら、すぐに申し込むことが重要です。
ただし地域によっては、申込書を書かずに2~3日程度物件を押さえられることがあります。
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不動産会社がいう賃貸物件の仮押さえの意味とは?
不動産会社から「仮押さえをしますか?」と尋ねられることがあります。
この場合の仮押さえとは、賃貸物件の「入居申し込み」を意味し、入居手続きを進めることになります。
賃貸物件の仮押さえは、申込書の記入にくわえ、預り金を支払うケースが一般的です。
預り金とは申し込み時に管理会社もしくは大家さんに預けるお金のことで、相場は家賃の1か月分程度です。
契約不成立の場合は返還されますが、契約が成立すると初期費用に充てられます。
しかし前章でお伝えしたとおり、地域によって「仮押さえ」の意味合いが異なる場合があります。
仮押さえをする際は、仮押さえの意味を確認することが大切です。
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仮押さえのキャンセルについて
賃貸物件の仮押さえのキャンセルは、理由によって対応が異なります。
入居審査に落ちた場合のキャンセルは、強制的なキャンセルとなります。
入居希望者がなにか手続きをする必要はありません。
しかしキャンセルが自己都合の場合、キャンセルが決まった時点で不動産会社へ連絡が必要です。
契約前であれば預り金は返金されます。
しかし、契約成立後のキャンセルは「解約」となるため、賃貸借契約書の内容に沿って手続きをします。
解約の場合、違約金が設定されているケースが多いため、注意が必要です。
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まとめ
賃貸物件の仮押さえとは、一時的な予約ではなく、申し込み手続きをすることです。
自己都合で仮押さえをキャンセルする場合、早めに不動産会社に連絡する必要があります。
契約成立後にキャンセルする場合は解約となり、違約金が発生する可能性があるので注意しましょう。
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