今住んでいる賃貸物件を退去したいが、事情があって入居者本人が解約の手続きをすることができないという場合もあるでしょう。
そのようなとき、家族や同居人に賃貸借契約の解約の手続きを「代わりにしてもらえれば良いのに」と考えたことはないでしょうか?
今回は、賃貸借契約の解約を代理人でも対応が可能な条件に加え、手続きを進める流れと注意点について解説します。
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賃貸借契約の解約は代理人でも可能
賃貸借契約の解約に関して、入居者本人の何らかの理由で、自身で解約の手続きができないという場合があります。
こんなとき、入居者本人以外が手続きをおこなえる可能性があることを覚えておきましょう。
ただし、「面倒だから友達に任せる」というような理由で第三者に依頼することはできません。
原則的に解約手続きは入居者本人でしかできません。
管理会社か大家さんの許可があった場合、または契約者が特別な事情(例えば長期入院など)で手続きができない場合に限り、代理の方による解約の手続きが可能となります。
長期入院など、入居者本人がやむをえない理由で手続きがおこなえないときにのみ代理の人を立てるようにしましょう。
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代理人が解約を進めるときの流れ
代理人が手続をおこなうことについて、管理会社か大家さんから許可を得る必要があります。
この場合、契約者本人が管理会社か大家さんへ解約の連絡をおこなうのと併せ、代理人を立てる理由を話しておくと、話がスムーズに進みます。
管理会社か大家さんからは、契約者に「解約届の届け出」と「退去時の立会」について第三者へ依頼するための委任状が送られるので、必要事項を記載して委任する相手へ渡してください。
この委任状がないと代理人でも賃貸借契約の解約手続きをとることはできません。
委任状の他、解約届など解約に関する書類を準備し、管理会社か大家さんへ持参するか郵送をおこないます。
その後、管理会社か大家さんとの話し合いで精算のための立会日をいつにするかなど決定してください。
また、退去の立会いの際、代理人は身分証を持参する必要があるので、免許証やマイナンバーカードを持参することをおすすめします。
立会日に当該の物件へ代理人が出向き、鍵の受け渡しや部屋の確認をおこないます。
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代理人が退去の立会いをおこなう場合の注意点
代理人が明け渡しのための立会いをおこなうことにはあまりおすすめできない理由もあります。
それは、預り金として渡している敷金の精算について、代理人がサインをしてしまうと、入居者本人が納得しなくても後から取消できないからです。
退去後、敷金が返金されるどころか修繕費を追加請求されることもあるため、できるだけ入居者本人が立ち会うようにしましょう。
代理人が承諾した内容について、委任した契約者は不服申立ができません。
代理人は委任状によって「契約者と同等の権限を持つ人」と位置づけられるからです。
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まとめ
代理人を立てて賃貸借契約の解約をおこなうのは、入院など何らかの理由がある場合のみ可能と覚えておきましょう。
さらに、代理人を立てた賃貸借契約の解約は、管理会社か大家さんの許可が必要なので、代理人を立てたい事情を話して許可をもらいましょう。
ただし、契約者以外の第三者が賃貸借契約の解約手続をおこなう場合、契約者自身に不利な条件が提示される可能性もあるので注意が必要です。
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株式会社NEXTリビング スタッフブログ担当
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